許可が必要な行為
許可申請の手続きの流れ
開催をご検討いただいているイベント等が公園内で実施可能なものかどうか、申請手続きの前に必ずお電話にてご相談ください。
イベント等の規模に応じて、小規模であれば1ヶ月前、大規模であれば3か月前を目安にお問合せください。
許可申請が必要なもの
- アンケートの調査又は植物等の調査
- 公園内の一定の場所に独占的に使用する行催事
- 開催日時を事前に告知することにより参加者を公募して行う行催事
- 学校行事での利用(マラソン大会、遠足、校外学習など)
- 当公園利用または当公園管理に係るアンケート調査または動植物や気象等の調査
- 写真又はTV番組、映画等の撮影
- 公園内の一定の場所に独占的に使用する行催事
- ステージ、テント、マイクロホン、机、椅子等を公園内に設置して行うもの
- 他の公園利用者の正常な公園利用に支障を及ぼす恐れがあると認めたもの
許可申請が必要ないもの
小人数でのコスプレ撮影など、営利を目的としないロケーション撮影での利用にあたっては、特別な許可申請は必要ございません。
但し、公園内でコスプレ撮影を行う場合は、必ず事前に実施予定日と撮影場所、人数等をご連絡ください。
※内容等により、お断りする場合もございます。
原則として許可できないもの
- 営利を目的とした物品の販売または頒布
- 公共性に欠け、又は排他的な集会、展示会及び興業
- 営利のみを目的とした集会、展示会及び興業
- 公共性に欠ける募金または署名運動
- 当公園利用又は当公園管理に係わりのない調査
- 休園日または開園時間外の利用
- 車両を利用する行催事
- 著しく公園利用の安全性・快適性を損なうもの
- 事故の発生または公園施設の損害に対し、申請者の責任能力が欠如していると考えられる場合
- 申請者及び申請団体の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員等に該当する場合
- 当公園管理者が公園利用上又は管理上から不都合と認められるもの