淀川河川公園はこんなふうに使われています
「中学生による校外学習[野外炊飯]」

近隣中学校の校外学習の一環として、当公園のBBQ場が利用されました。

その目的と当日の状況についてお知らせします。

校外学習の目的

    ・班行動を通して、集団意識を高める

    ・自ら計画し、行動する力を身につける

    ・公共のマナーを守る精神を育てる

当日の太子橋地区の様子

校外学習の概要

  • 場所 太子橋地区BBQ広場
  • 内容 BBQ及び草地でのレクリエーション
  • 人数 125名
  • 準備物
    【学校側】
    多目的ライター(点火棒)、アルコール、ゴミ袋、BBQコンロ
    【各自】
    タオル、水筒、紙皿、割り箸、軍手、レジャーシート、白ご飯 など

使用済み一斗缶やコーヒー缶を使用してコンロを製造

生徒のアイディアによる”チーズフォンデュ”

役割分担と行動予定

班長1名の他、調理・道具・買出しの3つの係に分け、役割分担を決めて行動する。

調理係2名 道具係2名 買出し係2名
前日迄
準備 材料の下ごしらえ(肉など生ものは当日学校で。野菜は自宅で切ってくる) 全体の道具をそろえる(トング・コンロ・火ばさみ・金バケツ・炭 など)火おこしの練習 価格調査決められた金額範囲内での買い出し
当日
10:40出発 材料を会場に持って行く 道具を会場に持って行く
11:30会場到着活動開始 焼き係生ゴミなど持ち帰る 火おこし道具は持ち帰る 焼き係
14:30学校到着 生ゴミなどをゴミ捨て場に処分 道具を元の場所に戻す 持ち帰った道具を洗う
15:20 解散(感想・反省文を後日作成)

校外学習等小規模イベントの申請

小規模イベントの対象

次に掲げるすべての条件に合致するイベントをさします。

  1. 芝生地または野草地区におけるレクリエーション等であること
    例:自然観察会、写生会
  2. 使用面積5,000㎡未満、使用人数20名以上500名未満
  3. 期間は1日のみ。公園の利用時間に準じていること。
  4. テント等仮設物設置面積合計20㎡未満

小規模イベントの届出方法

この条件に合致するイベントをご検討の場合には、以下の手続きに従ってください。

  1. 注意事項をお目通しのうえ、公園一時使用届の様式をダウンロードしていただき、必要事項をご記入ください。
  2. 使用する地区の位置図データをダウンロードしていただき、どの辺りを使用するのかを具体的に明示してください。
  3. 最寄りのサービスセンター(守口、太間、鳥飼、背割堤)に、上記1、2の用紙と実施概要資料(書式自由)をご持参ください。(開催の1ヶ月前を目安にご提出ください。)
    なお、提出される際には、事前にご持参予定のサービスセンターへお電話でご連絡ください。

届出書ダウンロード

公園一時使用届&注意事項(PDF)  公園一時使用届&注意事項(Word)  記入見本(PDF)

各地区位置図データ(地区別)  

小規模イベント実施上の注意事項

  1. 小規模イベントは、排他的独占使用して実施できるものではありません。実施にあたっては、他の利用者の利用の妨げにならないように配慮してください。
  2. 事前に手続きを行わずに実施している場合には、その場で公園使用をお断りすることがあります。
  3. 20名未満の少人数で実施される場合でも、他の利用者の利用にあたって注意が必要と判断するような場合には届け出ていただきます。
    (例:官公庁等から受注した作業を公園内の一部で実施、公園内一部を使用したマーチングバンド練習 等)
  4. 少人数でのコスプレ撮影など、営利を目的としないロケーション撮影での利用にあたっては、特に手続きは必要ございません。但し、過度な露出、公園の雰囲気を損なう衣装はご遠慮ください。

以下の場合、原則として受理できません。

  1. 営利を目的とした物品の販売または頒布、集会、展示会及び興業
  2. 募金または署名活動
  3. 当公園利用または当公園にかかわりのない調査
  4. 運動施設の代替地としての使用
    (例)運動施設で実施すべき野球の練習を運動施設に空きがないため、芝生地を代替地として使用する行為など
  5. 車両を利用する行催事
  6. 模造刀、モデルガン等持込禁止物品を用いた行催事、撮影
  7. 公園利用の安全性・快適性を損なうと判断されるもの
  8. 事故の発生または公園施設の損害に対し、申請者の責任能力が欠如していると判断されるもの
  9. 申請者及び申請団体の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員に該当する場合
  10. 当公園管理者が公園利用上または管理上から不都合と認められるもの

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