淀川河川公園はこんなふうに使われています
「小学生による校外学習[凧揚げ、虫さがし、レクリエーション]」
近隣小学校の校外学習として、当公園をご利用いただきました。
学校の校外学習や遠足、マラソン大会等の学校行事でご利用の際は、公園の一時使用届の提出をお願いしております。
当日の様子
凧揚げ | だるまさんがころんだ | 虫探し |
校外学習等小規模イベントの申請
小規模イベントの対象
次に掲げるすべての条件に合致するイベントをさします。
- 芝生地または野草地区におけるレクリエーション等であること
例:自然観察会、写生会 - 使用面積5,000㎡未満、使用人数20名以上500名未満
- 期間は1日のみ。公園の利用時間に準じていること。
- テント等仮設物設置面積合計20㎡未満
小規模イベントの届出方法
この条件に合致するイベントをご検討の場合には、以下の手続きに従ってください。
- 注意事項をお目通しのうえ、公園一時使用届の様式をダウンロードしていただき、必要事項をご記入ください。
- 使用する地区の位置図データをダウンロードしていただき、どの辺りを使用するのかを具体的に明示してください。
- 最寄りのサービスセンター(守口、太間、鳥飼、背割堤)に、上記1、2の用紙と実施概要資料(書式自由)をご持参ください。(開催の1ヶ月前を目安にご提出ください。)
なお、提出される際には、事前にご持参予定のサービスセンターへお電話でご連絡ください。
届出書ダウンロード
公園一時使用届&注意事項(PDF) 公園一時使用届&注意事項(Word) 記入見本(PDF)
各地区位置図データ(地区別)
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1
- 海老江地区
- [大阪市福島区]
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2
- 大淀野草地区
- [大阪市北区]
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3
- 長柄地区
- [大阪市北区]
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4
- 長柄河畔地区
- [大阪市北区]
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5
- 毛馬地区
- [大阪市都島区]
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6
- 赤川地区
- [大阪市都島区]
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7
- 城北河畔地区
- [大阪市旭区]
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8
- 太子橋地区
- [大阪市旭区]
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9
- 外島地区
- [守口市]
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10
- 守口地区
- [守口市]
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11
- 八雲野草地区
- [守口市]
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12
- 八雲地区
- [守口市]
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13
- 庭窪河畔地区
- [守口市]
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14
- 十三野草地区
- [大阪市淀川区]
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15
- 西中島地区
- [大阪市淀川区]
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16
- 豊里地区
- [大阪市淀川区]
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17
- 大日地区
- [守口市]
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18
- 佐太西地区
- [守口市]
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19
- 仁和寺野草地区
- [寝屋川市]
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20
- 点野野草地区
- [寝屋川市]
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21
- 太間地区
- [寝屋川市]
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22
- 木屋元地区
- [寝屋川市]
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23
- 出口野草地区
- [枚方市]
-
24
- 出口地区
- [枚方市]
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25
- 出口河畔地区
- [枚方市]
-
26
- 伊加賀野草地区
- [枚方市]
-
27
- 三矢地区
- [枚方市]
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28
- 枚方地区
- [枚方市]
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29
- 背割堤地区
- [京都府八幡市]
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30
- 一津屋野草地区
- [摂津市]
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31
- 一津屋河畔地区
- [摂津市]
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32
- 鳥飼西地区
- [摂津市]
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33
- 鳥飼野草地区
- [摂津市]
-
34
- 鳥飼下地区
- [摂津市]
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35
- 鳥飼上地区
- [摂津市]
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36
- 三島江地区
- [高槻市]
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37
- 三島江野草地区
- [高槻市]
-
38
- 大塚地区
- [高槻市]
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39
- 島本地区
- [大阪府島本町]
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40
- 大山崎地区
- [京都府大山崎町]
小規模イベント実施上の注意事項
- 小規模イベントは、排他的独占使用して実施できるものではありません。実施にあたっては、他の利用者の利用の妨げにならないように配慮してください。
- 事前に手続きを行わずに実施している場合には、その場で公園使用をお断りすることがあります。
- 20名未満の少人数で実施される場合でも、他の利用者の利用にあたって注意が必要と判断するような場合には届け出ていただきます。
(例:官公庁等から受注した作業を公園内の一部で実施、公園内一部を使用したマーチングバンド練習 等) - 少人数でのコスプレ撮影など、営利を目的としないロケーション撮影での利用にあたっては、特に手続きは必要ございません。但し、過度な露出、公園の雰囲気を損なう衣装はご遠慮ください。
以下の場合、原則として受理できません。
- 営利を目的とした物品の販売または頒布、集会、展示会及び興業
- 募金または署名活動
- 当公園利用または当公園にかかわりのない調査
- 運動施設の代替地としての使用
(例)運動施設で実施すべき野球の練習を運動施設に空きがないため、芝生地を代替地として使用する行為など - 車両を利用する行催事
- 模造刀、モデルガン等持込禁止物品を用いた行催事、撮影
- 公園利用の安全性・快適性を損なうと判断されるもの
- 事故の発生または公園施設の損害に対し、申請者の責任能力が欠如していると判断されるもの
- 申請者及び申請団体の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員に該当する場合
- 当公園管理者が公園利用上または管理上から不都合と認められるもの